自治会町内会、子ども会、もうイラネ! 十六丁目at KANKON
自治会町内会、子ども会、もうイラネ! 十六丁目 - 暇つぶし2ch223:おさかなくわえた名無しさん
08/09/29 21:08:04 xwu11m8Y
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第六条の二、一および二
 
 (市町村の処理等)
第六条の二  市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
2  市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下この項において同じ。)の収集、
運搬及び処分に関する基準並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。


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