08/09/29 20:54:15 xwu11m8Y
>>219
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行令
第三条 法第六条の二第二項 の規定による一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。
以下この条及び次条において同じ。)の収集、運搬及び処分(再生を含む。)の基準は、次のとおりとする。
一 一般廃棄物の収集又は運搬に当たつては、次によること。
イ 収集又は運搬は、次のように行うこと。
(1) 一般廃棄物が飛散し、及び流出しないようにすること。
(2) 収集又は運搬に伴う悪臭、騒音又は振動によつて生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。
ロ 一般廃棄物の収集又は運搬のための施設を設置する場合には、生活環境の保全上支障を生ずるおそれのないように必要な措置を講ずること。
ハ 運搬車、運搬容器及び運搬用パイプラインは、一般廃棄物が飛散し、及び流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのないものであること。
ニ 船舶を用いて一般廃棄物の収集又は運搬を行う場合には、環境省令で定めるところにより、
一般廃棄物の収集又は運搬の用に供する船舶である旨その他の事項をその船体の外側に見やすいように表示し、かつ、当該船舶に環境省令で定める書面を備え付けておくこと。
ホ 石綿が含まれている一般廃棄物であつて環境省令で定めるもの(以下「石綿含有一般廃棄物」という。)の収集又は運搬を行う場合には、石綿含有一般廃棄物が、
破砕することのないような方法により、かつ、その他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して、収集し、又は運搬すること。