自治会町内会、子ども会、もうイラネ! 十六丁目at KANKON
自治会町内会、子ども会、もうイラネ! 十六丁目 - 暇つぶし2ch108:おさかなくわえた名無しさん
08/09/26 08:57:56 qurxKiFq
>>107
>>100はおかしくないよ。何を言ってるのか判らない。

>>100
法律規則そして憲法は、国民における公共の福祉を管理し、増進させるために
有り、又制定されるのである。国民の福祉とは、憲法に規定されている自由と権利である。
法律規則に服従すると言うことは、自らの自由と権利を確保し、増進させるものであることを知るべきである。
 法律規則に服従する事、つまり、法律規則に支配される事は、自らの自由と権利をまもることなのだよ。


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