人権擁護法案対策室【3】at KANKON
人権擁護法案対策室【3】 - 暇つぶし2ch556:550
08/10/28 00:15:23 TUx8SZio
>>552
(個人情報の保護に関する法律50条)で宗教団体は
個人情報保護法の適用除外となっている。
また、「宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的」
となっているため
宗教活動以外の目的に使用された場合は違法となるが
名簿が宗教活動のための名簿ならば適法となってしまう。

つまり勧誘目的のために個人情報を利用したとしても
なんらお咎め無しってことだろう。

また、なにかしでかすために個人情報を集め利用したとしても
宗教活動のためと言い張れば、逃れることも可能だとおもわれる。

どうせなら移管されるついでに宗教法人除外を無くして欲しいと思っているんだが
公明党がウンと言わないだろうし無理なんだろうな。


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