08/08/02 22:11:14 UZAnRTsw
>>312
>権限じゃなくてそこに住む住民の意思だろ?
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
住民各自は個人で、3号の義務があるといっているのだ。義務があれば権利も有る。
具体的に、自分で汚したなら、すぐに清掃しておけ、と言うことだ。
しかし、全般的総合的には、4号の規定が働くと言うことだ。