08/08/02 21:33:56 UZAnRTsw
今言っているどぶ掃除というのは、住民団体として行うもののようだから、個人の責任の及ぶ範囲のものではないでしょう。
とすると、公道の側溝か、又は用排水路の清掃と言うことになるでしょう。
であるなら、それは公道、用排水路の管理者の責任範囲で、住民団体のすることではないでしょう。
相すれば、住民団体としてこのような行事をすることは、公序良俗に反する無効な行為であるから、それを理由にした行為もまた無効と言うべきでしょう。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(清潔の保持)
第五条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3 何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
4 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
5 市町村は、必要と認める場所に、公衆便所及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。
6 便所が設けられている車両、船舶又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。