08/07/26 14:16:22 fyzsVGFX
>>104
>それは分館とかサテライトではなく?
公民館分館にも、公民館と言う名称を使用しなければならず、その分館も
市町村の設置によらなければならない。
>>101
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。
>勝手に名乗っているところなんてありますか?
うちの地域ばかりか県下全域であるし、このスレに於いても、この事例がたくさん報告されている。
>もしよければソースを(分館やサテライトではないというソースも合わせて)
自治会や町内会が公民館を建設していなく、それは、違法であるとの認識の元に、していないと言う事例こそ、お聞きしたいものです。