08/07/26 08:34:08 fyzsVGFX
第五章 公民館
(目的)
第二十条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。
社会教育法
(公民館の設置者)
第二十一条 公民館は、市町村が設置する。
2 前項の場合を除く外、公民館は、公民館設置の目的をもつて民法第三十四条 の規定により設立する法人(この章中以下「法人」という。)でなければ設置することができない。
3 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。