08/07/26 08:32:49 fyzsVGFX
>>99
公民館法と言うものはない。社会教育法に定められているのだ。
>町内会自治会とは無関係ですよ
その通り無関係である。関係があってはならないのである。ところが、
現状では、自治会町内会が集会所に公民館と言う名称を使用している。
これは詐称である。自治会町内会が集会所を建設する時、
公民館を作るので費用を分担してください、といって徴金するだろう?
これは嘘を付いて、お金を騙し取っているのである。公民館ならそれの建設にに参加しないなら
、完全な非住民扱いを受けることになると考えるからである。