東大受験生を不適切指導で国に賠償命令(東京地裁)at JSALOON
東大受験生を不適切指導で国に賠償命令(東京地裁) - 暇つぶし2ch1:名無しなのに合格
09/09/08 10:36:23 ImKKFZtv0
東京大学の受験を志望していた高等学校の生徒であった原告が「授業を真面目に受けて赤本(大学別入試過去問題集)
さえ見ていればどこの大学にでも合格できる」との教師の言葉を信じ、在学中、塾等に通わず、授業だけで勉強していた
ところ、入試本番の試験に全く太刀打ちできず不合格となったことについて、当該教師の指導の仕方に問題があり、公権
力による権利侵害であったとして、国家賠償法に基づき、被告国に対して損害賠償請求をしている事案に付き検討するに
、まず教師の進路指導が違法行為になるかどうかについては、高等学校における教育の目標達成努力義務に関する学
校教育法第42条2号に「社会において果さなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将来の進路を決定させ、
一般的な教養を高め、専門的な技能に習熟させること.」とあるのに照らすと、現場の教師には個別生徒の志望する進路
に応じて相当具体的に進路指導する教育上の義務が当然にあるというべきであり、この義務を行わない場合は国家賠償
法上の違法をいうことができるものと解するのが相当である.そして右の進路指導の相当の具体性とはどの程度のもの
であるべきかについて考察するに、我が国の立法事実において高等学校の生徒の進路はかなりの程度人生を左右する
側面があることは否めないものであり、また生徒側が複雑化した受験界の実情につき全く無知であることが普通であり、
他方教師側は教育のプロとして存在しており大学受験界の実情を把握していることを求めても無理のないことなどにか
んがみると、志望進路に関して学校教師側には慎重かつ十分で妥当な指導をすることが要請されており、たんに赤本(



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