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迷惑防止条例(めいわくぼうしじょうれい)とは、公衆に著しく迷惑をかける
暴力的不良行為等を防止し、もつて住民生活の平穏を保持することを目的とする
条例である。
現在では47すべての都道府県および一部市町村に、「迷惑防止条例」あるいは
「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」などの
名称で定められている。
昭和30年代後半に制定されだした当初は、ぐれん隊防止条例と呼ばれ、
当時社会問題となっていたぐれん隊(愚連隊)による粗暴行為の防止に重点が
置かれていた。現在では、痴漢防止条例としてよく用いられる。
このほか、迷惑防止条例は、ダフ屋行為、つきまとい行為、ピンクビラ配布行為、
押売行為、暴力行為なども禁じる。これらの違反に対しての罰則は、都道府県ごと
に定めているため、都道府県によって大幅に異なる。
迷惑防止条例は、親告罪でないため、被害者の告訴がなくても摘発することができる。