09/07/19 01:51:28 7WFM/3w50
>>246
補に関しては断片知識でも十分
技術士に関しては・・・おっしゃる通りでしょうね
帝大系はどうだっただろう
俺はうちの学校の指定科は免除できたけど・・・
弁理士≠技術士どうなんだろう
俺は弁理士については分かりません
ただ
労働基準法第14条第1号及び第2号の規定に基づき
厚生労働大臣が定める「高度の専門的知識等」の基準
3 次のいずれかの有資格者
イ 公認会計士
ロ 医師
ハ 歯科医師
ニ 獣医師
ホ 弁護士
ヘ 一級建築士
ト 薬剤師
チ 不動産鑑定士
リ 弁理士
ヌ 技術士
ル 社会保険労務士
ヲ 税理士
ワ 中小企業診断士
労働基準法2002年改正(厚生労働省HPより)
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
とあります
機械分野は有資格者云々よりも、知らない人の方が多いかとw
そして、機械分野は技術士もってても評価されない現状の方が多いかと・・・
建築はそうでもないんですが・・・