09/05/30 18:10:30 2P+5ktMCO
とくに警備員や清掃員は無知が多いし転職も多くて会社から騙されやすいから、覚えておきな。
試用期間だろうとアルバイトだろうと、社会保険(厚生年金、健康保険)というのは、単に“1ヶ月当たりの労働時間”だけで加入の適否が決まるのです。
したがって、会社が「あなたはアルバイト(契約が1ヶ月更新)だからたとえ1ヶ月間社員並みの労働時間を働いても社会保険は付きません」とか「試用期間中ですので、あなたには厚生年金は対象外です」みたいに誤魔化す言い方をすることはありますが
それはすべて【ウソ】ということですから、気を付けましょう
※詳しくは、お近くの社会保険事務所や社会保険労務士を訪ねるか、年金関係の書籍を読んでください
たとえ契約更新が1ヶ月毎のアルバイトだろうと、会社に居た期間、勤務期間が(しかも試用期間)がわずか1ヶ月だろうと、基本的には社会保険に加入しないと違法なんですよ。
つまり、1ヶ月の労働時間を満たしている以上、社会保険の加入適用(開始日)イコール入社日(勤務開始日)でなければならないのです。
また、労働者が勘違いしたり、労働者が会社に騙されないように、社会保険事務所や労働基準監督署も、しっかりウソつき会社を監視・摘発しましょうね。
たとえば、県庁や役所など公的機関の入札を希望する会社は、労働者全員分の社会保険加入記録を調べる(書類を提出)くらいして、「社会保険加入適用規定を遵守します」と誓約書を書かせた上で、
社会保険加入や適用が汚い、おかしい、怪しい警備会社や清掃会社などは、以後国や県、自治体、官公庁といった公的機関すべての入札禁止にすべき(年金漏れ、年金偽装防止の観点から)。