09/05/04 20:40:51 pJNd44u60
>>681
再就職手当がもらえる条件は、
離職後最低7日間(待期期間という)を経過していることで、
離職理由により給付制限を受けた場合(正当な理由のない自己都合で退職した場合)は、
さらに、その7日経過後~1月間までは、ハロワ等の職業紹介事業者の紹介による
ものでなければならないのだが、まず、それはクリアしているのかね?
クリアしていたら、再就職日から1月間の間に
事業主の採用証明書をとって、支給申請書をハロワに提出する運びになる
>就業の前日にハローワークに行かなきゃ行けない
そういうことはない。就職したら平日勤務だからハロワに行けなくなるから、
再就職する前に事前に手続だけを済ますことができる(というハロワもある)