09/04/27 20:18:17 ePmcJ2VI0
3月31日からの法改正により、
特定受給資格者・・・倒産・解雇(会社側に理由がある場合)
特定理由離職者・・・Ⅰ、契約期間満了後、契約更新の可能性が示唆されていたのに更新されない。
Ⅱ、病気等本人側にやむにやまれない理由がある
特定受給資格者、特定理由離職者ともに、
被保険者期間6ヵ月~でOK。給付制限なし。所定給付日数の延長措置がある(Ⅱの場合除く)
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登録型の派遣の場合は、仕事の紹介と本人の受託があって、初めて有期労働契約が結ばれる
この契約期間が終了して、派遣元が次の仕事を紹介できず1ヵ月たった場合、
派遣元による契約更新の可能性がなくなったと判断し、特定理由離職者となる
例えば1年間派遣をやってた45歳の者が、派遣を3月31日いっぱいで終わり、
派遣元が4月30日までに新しい派遣先を紹介できなかったら、
180日間の給付を受けられる・・・
いろいろこのスレでも混乱したが、・・・という認識で間違ってないと思う
賢者の方、反論あったらよろしく