09/03/22 12:20:26 OLFeD+MH0
厚労省、うつ病や自殺の労災基準見直し
厚生労働省は19日、うつ病や自殺の労災認定基準を見直すことを決めた。
ストレス強度の評価項目を現状の31項目から43項目に増やし、「ひどい嫌
がらせ」「違法行為の強要」などを追加する。同日の専門家検討会が了承。
来年度から新基準での認定を始める。
都道府県労働局の労災認定では、うつ病などの精神疾患や自殺が、業務上
の心理的負荷が原因かどうかを精神科医3人による合議で決定。その際、
従来は「病気やケガ」「重大なミス」「仕事の内容の変更」「セクハラ」などの
具体的な出来事の有無を判断材料に、総合判定で弱、中、強の3段階に分類。
強の場合、労災に当たるとしている。
同省は新たな判断基準として▽多額の損失を出した▽ひどい嫌がらせやいじめ、
暴行を受けた▽非正規社員であることを理由に差別や不利益扱いを受けた
―など12項目を追加。総合判定の方法も明確化し、「職場の現状に沿った
労災認定ができるようになる」(同省労災補償部)としている。(07:00)
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