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ネット中傷「反論できると限らず」、会社員に逆転有罪判決
自分が開設したインターネットのホームページ(HP)で、
外食店の経営会社を「カルト集団」などと中傷したとして、
名誉棄損罪に問われた東京都大田区の会社員橋爪研吾被告(37)の
控訴審判決が30日、東京高裁であった。
控訴審判決は、
「ネット上のすべての情報を知ることはできず、
書かれた側が反論できるとは限らない。
見る側も、個人の発信する情報が一律に信用性が低いという前提で
閲覧するわけではない」と指摘。
個人のネット利用者に限って名誉棄損罪が成立するハードルを
高くすることは認められないとした。