09/02/07 22:22:55 T2NbLamVO
>>82
※続編
なるべく就業場所の近くに住む人を探して雇用するというのは、労働倫理等の観点から当然と述べました。
しかし、実際問題として必ずしも就業場所に家の近くに住む人を探すことはとても難しいものがあります。
そうなると、若干遠くに住む人も視野に入れて求人を出さざるを得なくなります。
そうした、ギャップを埋め合わせるために、若干遠い就業場所での通勤に要した体力や精神力などを「準労働」「準労賃」とのような扱いとして、賃金として換算する。これが、『交通費』というものです。
ちなみに、「就業場所の近く」とはどれくらいの距離や時間を目安にされるのか?
一般的には
徒歩で通勤で片道約30分(約2キロ)以内とされています。
これより遠くに住む人を就業場所で働かせると、先にも述べたように、通勤にて体力や精神力を消耗してしまい、就業時間までに体力や精神力を回復することが難しく、
当該勤務にて一定水準の労働内容を提供・保証できない可能性が高いわけです。
ですから、『交通費』制度を設けることで、労働者のモチベーションを高めて労働者の体力や精神力の減少分を差し引きさせる効果が出てきます。
ちなみに、交通費の規定について、会社の中によっては、1.5キロ超だったり2.5キロ超だったりしますが、いずれにせよ30分(自転車で通うような距離)が相当とされています。
勿論、福利厚生の面などから、会社がマイクロバスなどで労働者を送り迎えしたり、就業場所付近にて労働者に十分な休息を与える宿舎等を提供できるについては、この限りではありません。
警備職の場合、先にも述べたように、社員、バイト、定番、1日・1回限りの臨時(応援)に関わらず他人の安全に関与する特殊な勤務ですから、体力や精神力といった健康の維持や管理が労働者本人、使用者側双方に求められます。
交通費制度とは、そうした背景があるのです。