09/02/07 12:33:26 T2NbLamVO
労働・雇用倫理の観点から、雇い主・経営者はなるべく就業場所・現場から近くに住んでる人(歩いて行けるような距離)を雇い働かせるようにします。
これは、あまりにも勤務地から遠くに住む人を雇った場合、通勤移動により出社時にすでに体力を消耗させてしまうと、勤務中に事故とか体調不良によるダウンを招く恐れがあるからです。
会社とは、そうした労働トラブルを極力避ける義務がある(そのために衛生管理者がいたり労働安全衛生法などがある)のです。
警備業界で勤めたい人、勤める可能性がある人は以下のところを覚えておいてください。
警備とは施設警備、交通誘導、雑踏、貴重品運搬、身辺警護など様々ですが、共通しているのは「他人の生命や身体を預かる性質が強い」ということです。
※あなたはバイト身分であり、職安や求人誌などの掲載情報にも、また雇用契約書などの中にも「就業場所の異動やその可能性」に関する記載が一切なかったことを前提に、以下のことをご覧になり、考えてみてください
例えば、道路工事の現場の勤務などで、通勤に片道2時間(公共交通機関換算基準)もかければ勤務地に着いた頃には、体力や精神力をある程度消耗してしまいますよね?
さらに、そんな体力や集中力が切れた状態で吹雪・極寒または炎天下な中、何時間も旗振りをしたら、思わぬ事故を起こしかねないでしょう?
もし、疲れた警備員の旗振りが原因で交通死亡事故を招いた場合、もちろん、警備員自体に遺族や警察などから法的責任は追及されるでしょうが、
当然、会社の使用法に問題がなかったかも調べられます(近年は長距離トラックのドライバーの居眠り運転による事故で注目されています)。
警備業は、他人の生命や身体の危険などを極力回避する業であるとは先に語りましたが、
この事例の場合、「会社には一切の過失がなかった」と言えるでしょうか?