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★35歳超45歳未満の転職サロン Part114★ - 暇つぶし2ch579:名無しさん@引く手あまた
08/10/26 16:06:42 0jyyoK1JO
>>556
労災保険は、審査前置主義と言って監督署に不服審査しないと裁判出来ないけど、労働基準法関連もそれに近いものがある。
つまり監督署の判断(通達や解釈)が、裁判でも優先されることが多い。


現状では、労働法関連では一般の弁護士より、監督署の方が実務的には詳しい。

賃金不払いなどの少額訴訟や試用期間解雇は、まず監督署に相談する方が弁護士より的確だと思う。


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