08/12/13 15:41:32 XoI/2GUM0
>>665 >>666
出願人は会社(法人)であって、従業員とは別人格。
だから、無資格の従業員が対価をもらって明細書を書き、代理人なしで会社(法人)が出願すれば弁理士法違反と判断せざるを得ない。
特許管理士事件では、知財部員は「補助者」に過ぎないから違法じゃないとしている。
じゃあ、その「補助者」が補助するのは一体誰か?
手足も脳みそも持たない会社(法人)でないことは明らか。
会社の代表者(もちろん自然人)であれば、明細書を書いても問題はない。
まさしく、会社の行為と同視できるからだ。
だから、この代表者が従業員を補助者として明細書を書いたと言えれば問題ない。
特許事務所の所長(弁理士)が無資格補助者を活用するのと同じだからだ。
だが、実際はそうではなかろう。
丸投げだろ。
であれば、特許事務所の所長が無資格所員に業務を丸投げするのが違法であるのと
全く同じ理由で、知財部員の明細書作成は違法だ。