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日本国憲法 上諭
「朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、
定まるに至つたことを、深くよろこび、 枢密顧問の
諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た
帝国憲法の改正を裁可し、 ここにこれを公布せしめる。」
日本国憲法 前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、
われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、
わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、
政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、
ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。