09/04/29 19:27:28
>で、裁判で西崎に著作者人格権があると判断され、
>その上での和解だから、松本は西崎に共同原作者であると認められたと言う事では?
一審はあくまでも「全ての証拠証言がそろっていない状態での中途半端な判断」でしか無いので、
一審で西崎に著作者人格権があると判断されたことそれ自体は、松本に著作者人格権が無いと
確定するだけの根拠にならない。
更に、和解内容は「著作者人格権を持っていたどちらか一方が、著作者人格権を持っていなかった
他方を共同原作者と認定するもの」ではなく、「双方が共同原作者であることを再確認したもの」で
あるから、鶏の戯言は無意味。