【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】at IGA
【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】 - 暇つぶし2ch641:名無しさん名無しさん
09/04/24 22:01:16
>>633
>1審西崎P敗訴判決は控訴審で訴訟上の和解(確定判決と同じ効力)で失当し、名実共に西崎Pには敗訴歴が無い。

あなたは本当に理屈が分かってない様ですね。
あの時点において一審で敗訴していた原告の西崎氏側が控訴を取り下げて、
東北新社バンダイ社側が反訴も取り下げてしまったら、訴訟そのものがリセットされてしまい
一審判決もなかったことになってしまうわけです。
東北新社バンダイ社側被告はそれをさせなかったわけです。
あの状況で和解にして一審判決をチャラにする方法は、双方の控訴取り下げしか選択の余地がありません。
それではその和解内容の中に原告側が一審判決の無効を、被告側に確認させて組み入れられたかといえば、
被告側が和解上で譲歩した形と言える物は
「自身で著作者であるということを公表することに三社は異議を唱えない」
の一点のみで、他はありません。
和解に応じる条件で相手に対し控訴を取り下げさせる法廷戦術はよくあることです。
よってゲーム裁判の被告側は一審判決を無効だと認めていないのです。
権利譲渡先は西崎氏が代表を勤めていた会社であり、著作権管理者と著作者は別だという考えです
で、著作者の西崎氏は人格権も譲渡と同時に不行使であったとの判断をされたのです。
その時点で確定していた松本氏と西崎氏の当事者間人格権確認は、
著作権者側にに実害が生じた場合は法的執行力がないという考えでした。
それでパチンコ裁判の一審判決、そして和解に繋がっていく流れです。



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