09/04/24 18:59:43
>>619
>意義:訴訟で権利関係や訴訟終了についての合意が成立した場合でも、相互の譲歩(互譲)がなければ、訴訟上の和解ではない。
2004年5月28日に西崎氏側の控訴取り下げによる和解が成立しました。
単独で控訴を取り下げたらその時点で一審判決は確定です。
その後に法廷和解です、それが合意で相互の譲歩はしているのです。
それが東北バンダイ側の和解条件である西崎側単独の控訴取り下げと
西崎側の「自身で著作者であるということを公表することに三社は異議を唱えない」
ということを認め合った相互の譲歩になりますね
>1審西崎P敗訴判決は控訴審和解(判決と同じ効力)で失当し、名実共に西崎Pには敗訴歴が無い。
ですから
2004年5月28日に西崎氏側の控訴取り下げによる和解が成立しました。
このことにより一審判決は自動確定です。
東北バンダイ社側は自らの反訴を取り下げず
西崎側のみに単独で控訴を取り下げさせることにより
一審判決をそのまま通しているのです。
ですから西崎氏の被告側は人格権侵害請求を受け入れてはいないのです。
ですが人格権を否定してはいません
和解により自ら著作者であると世間一般にアピールしても異議を唱えないとしているからです
(実際は人格権侵害で裁判を起こしてなどいない松本氏に対しても現状で同様に異議を唱えてなどいないわけですが)
著作者は単一人物であるとは限らず、複数の共同でもありえます
(著作2(1)12)。この場合は著作者人格権を共有するのが基本ですが、
著作者人格権を行使する代表者を選ぶこともできます(著作64)。