【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】at IGA
【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】 - 暇つぶし2ch619:名無しさん名無しさん
09/04/23 20:08:14
>>615 >西崎氏が著作であることは裁判所判決によって否定されています。それは一審判決が自動確定することを意味します
>>617 >単独で控訴を取り下げて和解に応じているということです。

訴訟上の和解
URLリンク(ja.wikipedia.org)
意義:訴訟で権利関係や訴訟終了についての合意が成立した場合でも、相互の譲歩(互譲)がなければ、訴訟上の和解ではない。
和解の効力をめぐる紛争:裁判上の和解が成立した場合の和解調書の記載は、確定判決と同一の効力を有する。

訴訟上の和解(法廷和解)は双方が譲歩せねば成立できない定めw
1審西崎P敗訴判決は控訴審和解(判決と同じ効力)で失当し、名実共に西崎Pには敗訴歴が無い。
当然に宇宙戦艦ヤマト(第1作)における西崎Pの著作者人格権(原作権)も司法上で否定されずに確定した。
で、東北新社は西崎Pにのみ宇宙戦艦ヤマト第1作原作権を認め、 松本零士には認めない姿勢(DVD原作表示撤回)を明確にした。


>>617 >人格権不行使をしようがそれと氏名表示件にもとづく氏名表示は別だからです。

著作者人格権(>>547
URLリンク(ja.wikipedia.org)
ベルヌ条約6条の2第1項には、著作者人格権の種類として以下の二種類が規定されている。
著作物の創作者であることを主張する権利(氏名表示権)
著作物の変更、切除その他の改変又は著作物に対するその他の侵害で
自己の名誉又は声望を害するおそれのあるものに対して異議を申し立てる権利(同一性保持権、名誉声望保持権)

上記の法的根拠により「 人格権不行使をしようがそれと氏名表示権にもとづく氏名表示は別ではない 」。 つまり、
松本零士が東北新社と著作者人格権の契約を結んでいない理由はただ1つ。
宇宙戦艦ヤマト(第1作)原作権を松本零士が持っていないため、東北新社が契約する必要がないからである。


松崎健一の宇宙戦艦ヤマト原画いじっただけの松本零士はヤマト原作権(著作者人格権)を持ってないw




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