【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】at IGA
【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】 - 暇つぶし2ch617:名無しさん名無しさん
09/04/23 15:41:49
著作者であるということを公表することに異議を唱えないという和解条件は、
著作権者であることの表示を東北新社やバンダイがしなければならない義務にはなりません。
西崎氏が世間に対して「宇宙戦艦ヤマトを西崎義展がプロデューサーとして制作した」
というアピールを三社が妨げないだけのことであって、
逆に言えばたかだがその程度の和解条件で、原告として自ら提訴していた西崎氏は
最終的に二審判決直前にて、単独で控訴を取り下げて和解に応じているということです。
この程度の条件ならば、和解条件云々抜きにしたところで
人格権を持たないことがはっきりしてる東北新社やバンダイ社は通常対応していることだと思います。
(現に若いなどせずとも、松本零士氏がさまざまな場所で世間に向け自らを原作者とアピールしたり、
氏名表示させている事実がありますが、現状この様な人格権者の行動に対し、
東北新社やバンダイ社が異議を唱えてなどおりません。
またそれどころか既に円満和解済みですが、東北新社は大ヤマトでベンチャーソフトや三共を著作権侵害で提訴はしてみても
原作者総設定氏名表記のある松本氏は訴外に置いています)

東北新社が西崎氏のみに認めてるという根拠にはなりませんし、認めているのであれば
西崎氏に単独で原作者の氏名表記をしていなければおかしい話でもあります。
なぜならば、人格権不行使をしようがそれと氏名表示件にもとづく氏名表示は別だからです。

ならば「復活編」で会っても西崎氏の原作者氏名表示もおかしくなりますし
実際は西崎氏松本氏両名に原作者表示がなされます。


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