09/04/23 15:38:07
>>609
PS用ソフトの著作者に西崎義展氏の氏名表示がなされていないことが
人格権侵害になるのか?で争われた裁判、
東北新社と三共の間で争われた損害賠償請求裁判そのいずれにおいても
西崎氏が著作であることは裁判所判決によって否定されています。
譲渡の際の契約書上で製作者欄にウエストケープやアカデミー、
著作者欄に西崎義展と記載されていても、著作権は会社の権利だとの判断でした。
一方著作者は西崎氏であっても一向に構いません。
(松本氏との和解においても、もっぱら代表して行使できるとしているので、
人格権者が事実として松本氏も含め複数であったとしても、この場合不自然ではありません)