09/03/01 10:45:33
>要件1.松本零士を宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者に非ずとした最終判例が確定し、裁判所が閲覧できるように情報公開している。
これは何度も指摘されているが、「3回まで勝っていた事実の記載」であり、最終結論ではない。
最終的には法廷外和解で決着しており、裁判所もその和解を否定していない。
>要件2.松本零士は宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者であると主張し、倉敷東映に表示を要求した事実あり。
まず松本氏が主張したのは、表示の「誤りを修正」することであり、倉敷東映はその主張により
表示を訂正した。つまり倉敷東映はその主張を正当なものと認識した証拠であり、不当であるなら
訂正する必要は無かった。
>要件3.松本零士が宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者表示要求を取り止めた発言は存在せず、依然として要求を継続していると成立。
西崎氏との和解が成立したことで、「要求を継続」する必要は無くなっている。よって和解が
「原作者表示要求を取り止めた発言」の代わりになる。
逆に原作者表示要求を続けるのであれば、和解する必要はなかった。
>要件4.㈱東北新社は松本零士の要求を知りながら、過去に行った原作表示を取り止めた。
松本氏は上記のとおり、和解によって表示要求を継続する必要は無くなっており、当然それは
東北新社に対しても、要求理由が消滅している。
解.東北新社が松本氏の表記を行っていない事は、松本氏の人格権を否定する根拠にはならない。