09/04/21 20:28:43
>>574
>宇宙戦艦ヤマト第1作に西崎P原作権を司法上の執行力を伴う形で認めた。
違います。
まずその前に西崎氏がこの裁判で一審で出された判決を全て受け入れて、単独で控訴を取り下げた上での和解です。
「松本氏が単独原作者だと氏名表示されているソフトを許諾した東北新社に対して、西崎氏自身の人格権侵害に当たらず」
という判決を西崎氏は受け入れているのです。
しかもこの和解の約10ヶ月前に、松本西崎の人格権確認裁判の和解締結を済ましています。
さらにさかのぼって東北新社は、著作権譲渡に伴い松本氏ともヤマトに関し契約を交わしていたと裁判上で公表されています。
それに東北新社が根本的に松本氏の人格権を認めていないのならば、著作権侵害の訴訟外におくわけがありません。
>この制限は確定判決が判例として効力を発揮することにより生じる制限。
そんな制限ないです。
内容がどうであれ、確定否確定含め裁判所が一度出した判例が全て効力をもつなんて法律がありません。
ましてや訴訟自体がチャラになったことになっているので、その訴訟上の判決もチャラになっていますから。
制限もへったくれもありません
>ソースは法廷上の和解で慰謝として金銭を三共が支払った事実そのもの。
慰謝料と解決金は司法上では明確に扱いが違います。
慰謝料とは精神的な苦痛を与えた者に対する 損害賠償です。
和解金とはお互いに話し合って、お金で決着させる方法ですから、
その解決のために支払われるものが和解金です。
ですから三共側が支払った和解金は慰謝料ではありません。
仮に慰謝料だと仮定した場合だと
原告側に提訴されていた被告5社が全社支払いに応じていないとなり、
慰謝料とする内容のつじつまも合わなくなります。
また一審勝訴の三共側が和解金を支払い二審で和解したら、この事実を持って
一審判決上の裁判所判決により否定された東北新社側の著作権を認めたことになる根拠にはなりません。
和解内容が伏せられているためです。
この裁判最高裁までもつれればあと2年はかかっていただろうと言われていましたので、
例えば2009年からの双方の利益を考えて、三共側が原告側の裁判維持費を負担したとしてもそれは解決金です。