【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】at IGA
【1審確定】松本零士権利関係総合スレ12【判例】 - 暇つぶし2ch574:名無しさん名無しさん
09/04/21 06:53:17
>>562 >西崎のみ認めたなんてソースはありません。

西崎のみ認めたなんてソースは在る。 ゲーム和解と㈱東北新社コメントの2つ。
スレリンク(comicnews板)
上記内容の通り㈱東北新社は「著作者が誰であるかは、制作当時の状況と契約内容により決定するもの。」とし、
平成11年(ワ)第17262号への控訴審で法廷和解により、西崎Pに「原作者を名乗っても異議を立てない」として、
宇宙戦艦ヤマト第1作に西崎P原作権を司法上の執行力を伴う形で認めた。
ただし、西崎Pは㈱東北新社に氏名表示権の不行使を契約したので、㈱東北新社は非表示にしている。
その一方で、㈱東北新社は宇宙戦艦ヤマト第1作原作者と松本零士が名乗る事を容認したコメントを出さず、
ゲーム和解で不問とした商品以降で、松本零士に対し宇宙戦艦ヤマト第1作の原作者としては扱っていない。
以上が、㈱東北新社が宇宙戦艦ヤマト第1作に西崎Pのみ原作権を認め、松本零士には認めていない法的な根拠。

平成11年(ワ)第17262号ゲーム裁判 2001年7月02日判決( この後に原作裁判で西崎P勝訴 )
URLリンク(tyosaku.hanrei.jp)
≪ 下記は当該判決の抜粋だが、ヒヨコ戦艦の主張( 宇宙戦艦ヤマト第1作は制作会社が原作者 )が法的根拠を伴う証拠 ≫
本件各著作物のうち,「宇宙戦艦ヤマトⅢ」「ヤマトよ永遠に」及び「宇宙戦艦ヤマト・完結編」の3作品は
ウエストケープ社が著作者(原作者)であり,
その他の5作品は,訴外株式会社オフィスアカデミー(以下「オフィスアカデミー社」という。)が著作者(原作者)であることが,
それぞれ表示されていること


>効力なんてない理由w

民事訴訟法262条:確定判決( 本件では松本零士の敗訴判決 )後に取り下げると同じ内容で訴えが起せない制限が生じる。
この制限は確定判決が判例として効力を発揮することにより生じる制限。
お前の根拠無い法解釈を支持する弁護士を最低1名ないし判例を1件挙げてみろ。話しはそれからだwww(失笑


>東北の著作軒が無いとされた一審の判決を否定してるのか?のソース宜しくwww

ソースは法廷上の和解で慰謝として金銭を三共が支払った事実そのもの。


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