09/04/20 09:20:00
一応両者が原作者を名乗れる理由。
著作権者がこれに異議を唱えない構図。
>両氏間の訴訟の全部を取り下げる。
>両者が互いに起こした訴えの「全部を取り下げる」というのが重要なところです。これによって訴訟自体がチャラになったことになるからです。
>まず、第一審判決の確定は、松本氏が控訴した時点で遮断されます(民訴116)。もし松本氏が控訴を取り下げただけだと、
>その控訴だけがリセットされて、第一審判決は確定します。ところが、両者が訴えを取り下げた場合、
>確定が遮断されていた第一審までがリセットされる(民訴261,262)というわけです。
>ただし、一度は判決が出ているため、あとでまた同じ訴えを起こすことはできません(民訴262)。
>「宇宙戦艦ヤマト」シリーズは両氏の共同著作物。
>最初の小項目では、訴訟のもとになった「どちらが『ヤマト』の原作者・著作者か」という問題に対して「両氏ともが著作者である」という答えを与えてます。
>これによって両氏は、もはや互いに相手から異論をさしはさまれる心配をすることなく、世間に向けて「自分が『ヤマト』の著作者だ」と説明ができるようになったわけです。
>なお、この“和解書”の中では“原作”や“原作者”には一切触れられておらず、両氏が確認した互いの立場はあくまで“著作者”です。
>恐らく、原作(原著作物)の存在は考えない、「ヤマト」に原作はないものとする、ということで決着したのでしょう。
>もっとも、「ヤマト」一作めの“著作者”は、続編においては自動的に“原作者”ということになるのだけれど。