09/04/18 15:33:04
>司法上は訴えの取り下げ。
>ベストアンサーに選ばれた回答
>daitendaitenさん
>控訴審で訴えを取り下げた場合も、第一審の場合と同じで、
>初めから訴訟がなかったことになります。
>第一審の判決もなかったことになります。
>もちろん、被告は答弁書等を出しているわけですから、
>取下げをするためには、被告の同意が必要ですけどね。
>なお、訴えを取り下げた後再訴をすることは、原則として可能です。
>ただし、終局判決があった後に取下げをすると、再訴はできません。
>ですから、第一審判決前に取り下げた場合は、再訴可能ですが、
>控訴審で取下げをすると、(第一審で終局判決が出ているので、)再訴はできなくなります。
裁判は最初からやってない状態と同じにリセットされているので
消去法でこの権について最後に残ったのは当事者間和解契約のみです。