09/04/18 13:24:45
>>433
>事後で立証させるには司法(判決)の承認(確認)が絶対必要条件なんだよマヌケちゃんwww(爆爆爆
描きの通り当事者間においては、司法確認は二度と出来ません。
ヤマトも人格権については和解事実が全てです。
そもそも世の中の全原作者が全員司法確認を経て原作者を名乗るのか?と言えばそんな事等なく、
むしろわざわざ司法確認をして確定させる原作者の方が希有なので、
>司法(判決)の承認(確認)が絶対必要条件
などというとんでもな常識も決まりもローカルルールの類いすら一切ありません。
>ベストアンサーに選ばれた回答
>daitendaitenさん
>控訴審で訴えを取り下げた場合も、第一審の場合と同じで、
>初めから訴訟がなかったことになります。
>第一審の判決もなかったことになります。
>もちろん、被告は答弁書等を出しているわけですから、
>取下げをするためには、被告の同意が必要ですけどね。
>なお、訴えを取り下げた後再訴をすることは、原則として可能です。
>ただし、終局判決があった後に取下げをすると、再訴はできません。
>ですから、第一審判決前に取り下げた場合は、再訴可能ですが、
>控訴審で取下げをすると、(第一審で終局判決が出ているので、)再訴はできなくなります。
だそうです
さようなら脳足らずのヒヨコさん
また自分ではない人間にヒヨコを騙られたとか言って逃げないでね