09/04/13 14:18:33
>>223
>エナジオ持ち出しで準備した物だからね。
じゃ制作(復活編)にエナジオの表示が新作でなされるんですね?楽しみにしています。
>西崎が原作者として翻案権を持っていて、東北がそれを認めている事は事実です。
ですが自らが代表を務めていた会社が著作権譲渡の際に、
セットで、東北新社に対し西崎氏個人の人格権行使も不行使とする契約も、
譲渡契約と同時に包括して結んでいますので、裁判をすればゲーム裁判の結果通りとなります。
松本氏の場合は過去に西崎氏の会社との間において著作物の金銭売却や、
提供信託した著作物に対しての人格権不行使等の契約を結んでいませんでしたし、
契約内容は買い取りではなく、収益に応じた西崎氏の会社との公平な利益分配だった様ですね(西崎氏はこれを外部提携によるタレント契約と裁判では評しています)
予め定めた契約すら順守してなかった模様で、
結ばれていた契約自体が既に明確に失効していて、権利は契約条項に従い松本氏の手元に戻っている状態でした。
東北新社とは西崎氏の会社の著作権譲渡とほぼ同時に、個別契約を(事実上西崎氏の会社から契約を引き継ぐ形)交わしたので、
当初は金銭融資をしていた東北新社の著作権と、同じくバンダイの商品化権、それと松本氏の主にキャラクター人格権で、三者表記になっていたということです。
これも提携方式で人格権も認めているし、松本ヤマト作品への相互協力も確約した物である為に、
既に円満和解解決に至っていますが、大ヤマト提訴について松本氏本人は著作権侵害訴外においていた理由となっています。
これは東北新社の単独コピーライト表記になった今でも基本的な権利分配の枠組みは変わっていないとの事です。
当然西崎氏の方の人格権権利は、権利を不行使している譲渡契約に統合されている形なので、東北新社の既得権利内と言う解釈だと言う事ですね。