09/02/25 23:16:26
>>962 結審した判決が確定しないと定めた訴訟法が在るんですか?
>提訴していた当事者が双方訴えその物を取下げて裁判その物が無くなったんです、リセットされたんです。
>ですから消滅までの過程でどんな判決が下されていようと、それに法的執行力はありません。
消滅したのは控訴審のみで原審は結審しているので消滅しません。
事件番号も別であり、審理の裁判所も異なり、それぞれの判決は独立しています。
訴えの取り下げが及ぶのは審理中の範囲までにとどまり、下級審に影響力を持ちません。
>>955 執行されてないって言える根拠は何?
>原告被告が双方同時似控訴を取下げているので、その判決なりを受け入れた事実がありません。
控訴で訴えを取り下げた事実は、結審した原審判決を受け入れた事実となります。
したがって、司法は結審している原審判決の確定を以って審理を終了するのです。
>>947 三審を全て行わなければいけないって強制する「日本の裁判のルール」が在るんですか?
>全て行わなければならないと言った物ではありませんが
その通りです。そして、三審制であろうとも控訴で訴えを取り下げれば原判決が遡って確定します。
それが裁判上のルールですから仕方がありません。
この裁判は最終的に法廷外和解決着なので、司法としては松本零士の敗訴で終っている裁判です。
控訴での訴え取り下げが下級審の判決を消滅させるとの条文は存在しませんし、その反証となる判例も存在しません。