09/02/25 21:26:32
>1審では訴えを取り下げてないので結審しましたが、確定して無いとする法的根拠を述べて下さ~いwww(爆爆爆
それは松本側が、その一審判定を不服として高裁に即時控訴したからです。
高裁審理が受理されて、高裁審理結果が出るまでは高裁命令により一審判決の執行が止められる仕組みです。
そして高裁により止められてる最中に、この裁判自体原告被告の控訴取り下げにより公判審理の維持目的を失い、
それまで審理を続けて来た公判その物が消滅したという順序で(リセットされ、そんな係争は両者で行われていなかったと同様になりました)
代わって原告被告の和解内容が最終決着内容として取って代わったということです。