09/02/25 15:37:46
>松本が原作者とならない以上、原作者と言い放ったことは、(ウソ)として確定するだろ普通?
じゃ誰かが原作者として確定してないとなりません。
例えばオリジナルシリーズ作品上には原作者氏名表記がされているのだし、
東北新社なりが許諾しているから原作者表記されてる状況証拠が在るのだから、
これは普通に原作者だし、詐称ということで認定された事実もありません。
シドミードが参加した2520でさえ、ヤマトオリジナルデザインは松本零士だと断り書きがされていて、
松崎氏ではないことは明らかです。
先の東北SANKYO裁判においても、
「松本の人格は西崎には帰属しておらず、それを譲渡された東北の著作権の中に含まれない」の
SANKYO側理屈が裁判上で否定された事実もありません。
>第1審の判決=原審の結審
↓
>第2審の判決=控訴審の結審
↓
>第3審の判決=上告審の結審=通常は訴訟の終結
>※ 結審した上級審判決が最終判決(確定判決)となる。
松本西崎の人格権確認訴訟の場合は、原告被告が控訴を取下げて和解したことにより、
(実際にはそんな裁判していませんでした)ってところまで、リセットされたことになり、
代わりに和解内容が唯一の取り決めごととして、残りましたということです。
これが両者で決めた最終コンセンサスなので、両者は同案件で司法確認が出来ないとの理屈です。
何度も言いますがその一審判決が確定して、判決に法的執行力が掛かり
松本零士がその司法命令を受け入れ、謝罪したり、賠償に応じたりした事実などないですし、
その後(和解以後)自分で著作者、原作者を名乗って、法的ペナルティーを科せられたという事実もありません。