09/02/22 18:45:50
1は「一審当時の判例ではそうなっているが、判決は確定しておらず、
最終的な裁判の結末とは異なっている」ので、その判例では今現在、
松本氏が著作者人格権を持っていないという根拠にはならない。
2は松本氏が倉敷東映に原作者表示を「正 当 な も の に 戻 す」よう
要請はしたようだが、「捏 造 するよう 強 要 した」というのは事実とは
異なるようだ。後者の方が事実であるというなら証拠を提示すべきだな。
3も同様に、松本氏が東北新社に対して「自分を原作者とする表示を要求
している」というのが事実とは異なるようだ。事実というなら証拠を(ry