09/01/08 05:26:09
名誉毀損かどうか判断するのに、ちゃんと盗作の事実があったのかどうかまで検討してるんだな。
で、盗作が真実か、あるいは松本が盗作を真実だと信じても仕方なかったのであれば、
名誉毀損は成立しないという流れだったんだけど・・・。
裁判所は、盗作も認めなければ、松本の主張は信じるのに相当な理由がない、ぶっちゃけて言えば、
松本それお前の妄想だろうってことで、名誉毀損になっちまった。
面白かったのは、判決で松本の例のフレーズを「その読者はかなり限定される」としていることと、
槙原の要求した謝罪広告を棄却した理由が、盗作騒動があった後も槙原が以前と変わらず「目覚しい活躍をしている」って理屈。
松本の面目丸潰れだよ。それに槙原って目覚しい活躍してないって!