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海外での同性婚可能に
法務省が新証明書発行へ
法務省は26日、同性同士の結婚を認めている外国で、日本人が同性婚をすることを認めなかった従来の方針を改め、
独身であることなどを証明するために結婚の手続きで必要な書類を発行する方針を決めた。これまでは国内法で同性婚
が認められていないことを理由に、証明書の発行を拒否していた。法務省は近く全国の法務局に通達を出す。
同性婚に限らず日本人と外国人が外国で結婚する際は、本人の戸籍情報に加え、相手の国籍と氏名、性別を記した
「婚姻要件具備証明書」の提出が必要。「婚姻について日本国法上何ら法律的障害がない」ことを証明するとしているため、
同性同士の結婚には証明書を発行しないと法務省通達で定めていた。
今回新たに発行する証明書は記入内容は変わらないが、注意書きの表記を変更。結婚できる年齢であることや、重婚
ではないことだけを証明するものとなり、同性同士のケースでも発行が可能になった。
この問題をめぐっては、社民党の福島瑞穂党首らが昨年11月、証明書の相手方の性別欄を削除し、同性婚のケース
でも証明書を発行するよう法務省に要請していた。
法務省民事局は「要請をきっかけに発行方法を検討した結果、今回の形式ならば問題はないと判断した」としている。
同性婚はスペインやオランダ、ベルギー、カナダ、南アフリカなどのほか米国の一部の州でも認められており、通常の
夫婦と同等の社会的権利を与えられている。(共同通信)
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