国籍法改正案議論スレ at ENTRANCE
国籍法改正案議論スレ - 暇つぶし2ch110:名無しさん?
08/12/18 15:32:04 RcAR5IaI
>>90から当該箇所のコピペ

〇法務省令第七十三号
国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号)の施行に伴い、及び関係
法律の規定に基づき、国籍法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
平成二十年十二月十八日 法務大臣 森英介

国籍法施行規則の一部を改正する省令
国籍法施行規則(昭和五十九年法務省令第三十九号)の一部を次のように改正する。
第一条第四項中「署名押印し、国籍取得の条件を備えていることを証するに足りる書類
を添付しなければならない」を「署名しなければならない」に改め、同項第一号中
「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でない子の別」を「並びに男女の別」に改め、同条
に次の二項を加える。

法第三条第一項の規定による国籍取得の届出をする場合においては、前項の届書に次に
掲げる書類を添付しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、第三号又は
第四号の書類を添付することができないときは、その理由を記載した書類を提出するも
のとし、認知の裁判が確定しているときは、第三号から第五号までの書類の添付を要し
ないものとする。
一認知した父又は母の出生時からの戸籍及び除かれた戸籍の謄本又は全部事項証明書
二国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面
三認知に至つた経緯等を記載した父母の申述書
四母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航履歴を証する書面
五その他実親子関係を認めるに足りる資料

法第十七条の規定による国籍取得の届出をする場合においては、第四項の届書に国籍取
得の条件を備えていることを証するに足りる書類を添付しなければならない。
第二条第三項中「押印」を削り、同項第一号中「、男女の別並びに嫡出子又は嫡出でな
い子の別」を「並びに男女の別」に改める。
第三条第二項中「押印」を削る。附則第二項中「及び第四項」を「、第四項及び第六項」
に改める。


111:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/18 15:34:47
>>110続き
附則
第一条(施行期日)
この省令は、国籍法の一部を改正する法律(平成二十年法律第八十八号。以下「改正法」
という。)の施行の日(平成二十一年一月一日)から施行する。
第二条(経過措置及び特例による国籍取得の届出)
改正法附則第二条第一項又は第五条第一項の規定による国籍取得の届出については、こ
の省令による改正後の国籍法施行規則(以下「改正規則」という。)第一条第一項、第
三項、第四項及び第六項、第四条並びに第五条の規定を準用し、同法附則第四条第一項
の規定による国籍取得の届出については、改正規則第一条第一項及び第三項から第五項
まで、第四条並びに第五条の規定を準用する。
第三条(国籍取得の届書の記載事項等)
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第五十八条の二の規定は、改正法
附則第二条第一項、第四条第一項又は第五条第一項の規定によって国籍を取得した場合
の国籍取得の届出について準用する。







>>77
>> 判決要旨を国語的に読めば、日本人母のことは一つも書かれていない。
>はい嘘。
>判決より引用。
ほんとに国語力ないんだな。しかも対案を一切だせない工作員。
巣へ帰れ。ここは法学板でも政治板でもないんだ。お前の居場所はここにはない。
巣へ帰れ工作員。

112:神條 遼 ◆2/P6Chairg
08/12/18 15:43:07 FMes/P9o BE:2443587089-2BP(234)
>>111
だから何が『国語力無い』訳?
実際に書いてあるでしょ?
日本人母の非嫡出子のことも、日本人父の婚姻準正者以外の子は『帰化以外に日本国籍取得の道が無くなる』と。
だから『差別である』と。
何言ってんの?

国籍法という『法』の是非を語るのに、『法』を知らなくていい、もしくは曲解したままでいいって何様?

113:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/18 16:06:14 RcAR5IaI
なんなのこの工作員・・・。
>>112
>>77の箇所は「一要因として」書いてあるね。
>>58については、「父母間に出生」と並んで最初から最後まで何度も書かれてるけどね。
でも、言及が「1回だろうと10回だろうと同じ!それは裁判の趣旨!」と言い張るのは可能だよね。
だから、>>73で水掛け論はやめようと言ったわけよ。

で、第三者の結論を見てみよう。
司法の最高権力である最高裁様のお膝元、裁判所公式サイト。
これほど当該の判例について「正しい」まとめができる所はあるまいね。
俺らの主観を押し付け合うより、裁判官の意見陳述や要旨をみるのが公正だってのは異論はないよね?

URLリンク(www.courts.go.jp)

「裁判要旨」みた?>>73で引用してるから再引用はしないけどね。
「判決の要旨には>>61のようなことは書いてない、と言ったら、「いや(判決内容に)書いてある」と返されたら、
そりゃ「国語力ない」と結論付けるしかないだろう?

はい、わかったら>>73にもどって、「賛成派としての反対派(DNA鑑定etc)への対案」を提示してから議論してくださいね、工作員さん。


さあ、対案を出せる「法改正賛成派」はいないか?
>>33に答えてくれ。
やっぱり「賛成派」という工作員しかいないのかな?
>>33
>最高裁判決を後ろ盾にしつつ、最高裁判決の実子要件を最大限軽んじるという矛盾は
>最高裁判決を遵守することは「法的に無理だから」というパラドックスで自己正当化する、
そんな工作員しかいないのかな?

「DNA鑑定を導入するべきか、あるいは
 DNA鑑定せずに「実子要件」を遵守して「偽装」を防ぐには、「法の範囲に止まらず」どのように対策をしていくべきか。」
これについて法解釈の域に留まらず考えていくのは、そんなに難しいことか?

114:神條 遼 ◆2/P6Chairg
08/12/18 16:21:23 FMes/P9o BE:950284447-2BP(234)
>>113
判決要旨がお好きなようだから、そこから引用してやろうか。

> 1 国籍法3条1項が,
>  日本国民である父と日本国民でない母との間に出生した後に
>  父から認知された子につき,
>  父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより
>  国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,
>  遅くとも平成17年当時において,
>  憲法14条1項に違反する

> 父から認知された子につき,
> 父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得した場合に限り日本国籍の取得を認めていることにより
> 国籍の取得に関する区別を生じさせていることは,
これには『日本人父の子でも、準正嫡出子以外は日本国籍取得を認めていない』と書いてある訳だ。
その区別は憲法第十四条一項違反だと。
では何故、それが『違憲だ』とされたんだ?
何故、判決文の中で繰り返し『国籍法は父母両血統主義』と書かれたのか解るか?

要旨は飽く迄も要旨であり、結論を端的に示しただけだ。
理由を知りたければ判決文に当たる以外にない。
そして判決文の中で『明確に』理由として提示されている。

それを見ないで、要旨だけで全部解った気になってたの?


ついでに言うと、国籍法と偽装対策は別問題だ。
繰り返し言うが、法律に盛り込む内容ではない。

115:名無しさん?
08/12/18 16:22:19
>>113
横入りで申し訳ないのだが
実は今回の改正自体には反対という点は同じなのだけど
質問してもよろしいでしょうか?
DNA鑑定は手続上の要件であって、今回の国籍付与の要件の問題とは異質なのではないか?
つまり日本国籍という日本のメンバーを決める枠組みから
元から枠の外にいる連中が紛れ込まない為の措置にすぎない。
これはこれでとても重要なんだけど、
日本国籍付与の要件の緩和の問題とは根本的に異なると思う。
私は、この緩和自体が問題だと思うのだが、どうお考えですか?

116:名無しさん?
08/12/18 16:40:42 Ufy3QRKt
もういっそすべての国民のDNA検査を強制する法律を作ればいいと思う
そして天皇家のDNAを基準に日本人のDNA提議を明文化して
そぐわない連中は片っ端から全財産募集して国外追放すればいい
日本人は神がつくりたもうた崇高な存在なんだから
下劣な他人種と交わることなど神が許すはずがない

117:名無しさん?
08/12/18 16:43:32 mM28VEMT
>>116
まーたコンビ撃ちの工作員が沸いてきた

118:神條 遼 ◆2/P6Chairg
08/12/18 16:44:24 FMes/P9o BE:1425426067-2BP(234)
>>116
消えなさい低脳。

119:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/18 16:56:10 RcAR5IaI
>>115
えーと、つまり、国籍付与の条件緩和自体に問題があるということでしょうか?
(あるいは最高裁判決自体が納得できないということでしょうか。いずれにしても、、、)


そうですね。
今回の最高裁判決は、
「日本人男性の実子であり」
「日本で生まれ育ち、日本と繋がりが深い」
などの条件を満たした原告団に対して国籍を与えないのは違憲であり、国籍法3-1は修正せざるを得ない。というものでしたね。
確かにこの原告団のように、「日本に適合できるand/orしている、日本人の実子」が、父母の婚姻如何で平等から外れる
のは修正すべきだというのは理解できなくもない(かといって安易に変えていいわけでもない)けど、
その特例をもって国籍制度を大きく変えるのは理解に苦しみますね。

そういう意味では、婚姻要件のかわりに扶養や教育の強い義務を国籍付与要因に盛り込むべきだという思いは、私にもありますし、
反対派のみなさんも賛同あるいは納得できる話だとおもいます。
今の「せめてDNA鑑定」という運動は、強行審議&採決で通ってしまった法改正に対する後手後手の策に過ぎないので、長期的
にはそういう請願などもしていかなければならないと思います。
ただ、今は1/1施行という直近の〆切りに向けて、少しでも偽装国籍者を出さないことに目標をしぼって動かないといけない時期な
ので、(私は)議論の焦点をDNA鑑定の導入当てているだけですので。色々な観点・問題点を語り合ってしていきたいですね。
(大規模OFF板の国籍法関連の「請願スレ」では、DNA鑑定とあわせて扶養義務強化などにも言及して請願していますね。)


色々な意味で問題大有りですよね、この法改訂は。
横レスありがとうございます。こんなかんじで、このスレは色々な観点から国籍法を語りたいですね。
(法解釈は法学板、立法論は政治板、請願運動は大規模OFF板、がありますもんね)

120:名無しさん?
08/12/18 17:48:03
>>119
最高裁判決自体に異論を唱えるつもりはありません。
しかし、立法が「大法廷判決を受ける形で」としながら
日本との結び付きの要件について事実上、ゼロ回答をしたことが不満なのです。
法廷意見を読む限り、日本との結び付きの要件自体を
将来立法府が定立することと、今回の事案の大法廷判決で認知+届出のみで
国籍を付与することに齟齬は生じないと解していると思います。
そうであれば、何らかの形で、14条違反にならない範囲で、
日本社会との結び付きの要件を設けるべきではなかったのかということです。
前最高裁調査官森英明氏の解説には
「多数意見のように、準正子に現行法の要件で届出による国籍の取得を
認めること自体を維持すべきものとした上で、準正子と非準正子とを
我が国との結び付きという点で区別することに合理性がないとするのであれば、
立法上の合理的な選択の余地は相当限定されているのではないかとも考えられる。」
(ジュリスト№1366p99)とあります。
相当限定されているにしても、何も設けないのと、何か設けるのでは大違いだったはずなんです。
こっちの問題はより根本的なのでDNA鑑定の要件よりもハードルが高く、
恐らく規則に盛り込もうとすると立法委任の問題としてまずそうな気がします。
省令自体をどうするのかという焦眉の問題に集中する
というお話は現時点では理解できます。
ただ、この問題がクローズアップされたのは多分DNA鑑定のお話だけなんです。
肝心の実体法としての要件が緩和されたことが及ぼす影響について
きちんと語られていない。一部の縮減だけでよかったのに一部を全廃した。
この判断の是非を出発点としないことには問題の全体像を見誤るのではないかということなんです。

やっとDNA鑑定を規則に盛り込みたいという方と実りあるお話ができた感じです。
私はDNA鑑定を論じる人がどの射程範囲でDNA鑑定を課すことを考えてるのか、
その区別が違憲と判断されない為の理論構成をどのように構築してるのかに興味があります。
トロイの木馬にならなければ良いのだが・・・という思いもあるのです。

121:名無しさん?
08/12/18 18:03:56
>>108
えーー!!?
>>103が「全てを『法律』で法制化しろ」なんて意味に見えるの?
バカの演技をしているのでなければ
あなたは通常人に比較して著しくコミュニケーション能力が低いと思う。

普通に読んで>>103で引用されている文自体は
「全てを『法律』で法制化しろ」とも「細かいことは省令や通達で定めよ」とも主張してないよ。

「『偽装問題は国籍法とは無関係だ。別法で厳しくしなくては
 いけないが、それは国籍法ではない』 と言ってる  だ  け 」の
神條さんの議論の仕方がいかに不毛か気づかせてくれる
わかり易い例えだと思って感心したのですが、
こんなによい材料があってもわからん人にはわからないのですね。


122:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/18 18:29:57 RcAR5IaI
>>120
非常に分かりやすい講釈ありがとうございます。
確かにトロイの木馬ですよね。
DNA鑑定の「検討」を餌に、政界で二重国籍容認への動きも激しいですし。


そもそも、これほど拙速に施行を急ぐ必要があったのかという思いもあります。
欧米の民主主義国は移民問題で大変な社会不安や混乱を招いていますよね。
日本も「受け入れる(立法・司法)」けど「受け入れる準備はできていない(行政)」のが現実。
準備をしようという動きも見られない。
この改正がどういう結果を招くのか、理解できていないお役人が多いのも問題だと思います。
十日程前に使ってた賞味期限切れのコピペの一部ですが、

【その後課せられるべき問題】
☆日本での生活で、学校などで日本語は必須であることは明白で、国には日本語を教える義務が生じるだろう。
 同時に新日本人には、日本で日本人らしい生活を送るためにも日本語を覚える努力義務を与えるべき
☆治安維持上、地域社会で新日本人が孤立したり、元外国人コミュニティに属して移民対立問題を起こさない
 努力義務が、地域と新日本人双方に課されるべきであるが、これによって別の差別や、自由への強い制約を
 生まないよう最大限留意する必要もある ≪海外の移民対立問題は深刻≫
☆認知された「子供」は、日本での社会通念や道徳や法律(道交法など含)を周知し監督されるべきであるが、
 その全てを国が教えることは事実上不可能。「子供」が日本人らしく不便なく暮らせるために、認知した父権者
 には教育と監督の義務と強い責任を課せられるべき
☆新日本人への生活保護などの適用は「子供」を認知した父にも(現状よりも更に)強い制限を課すべきで、父は
 扶養責任の義務を真摯に受け止めるべきである
△国籍法で子供の人権がに悪用される危険などから、帰化した「子供」の生活状況などを国は積極的に知る機
 会を設けるべき。これは「子供」の人権保護の観点から、国家と国民の重大な責務だと考える


表面的に見ても問題だらけなのに、法務省は「(災害時などの)緊急措置」を適用までして、
意見公募もせずに導入を急いでいます。
確かに行政は一枚板ではないのは分かりますが、なぜ杜撰な導入を急ぐのか。
この木馬作戦の推進派について一度しっかり調査して欲しいですね。

123:国籍法改悪案対策員H ◆MsvP0mjC9.
08/12/18 21:03:19 RcAR5IaI
スレの勢い止まっちゃ困るし、工作員さんでも弄るか。

>>114
>これには『日本人父の子でも、準正嫡出子以外は日本国籍取得を認めていない』と書いてある訳だ。
>その区別は憲法第十四条一項違反だと。
>では何故、それが『違憲だ』とされたんだ?
>何故、判決文の中で繰り返し『国籍法は父母両血統主義』と書かれたのか解るか?
何故か分かるか?って、だからそこまでいくと水掛け論になるっていってんだろうが。

父母両血統主義なのは女系のみでも男系のみでもないという事実だからそう書くのは当たり前。
「何故それが『違憲だ』か?」については、
・工作員さんは「日本人父と日本人母の不平等」により違憲と言いたいのかな。
・国籍法改正案は「胎児認知と生後認知で差があるのは不平等」と曲?解しているね、
・俺は>>58の通り「外国人母と日本人父との子が、両親の婚姻如何という本人の努力では
 どうしようもないレベルで、日本国籍付与の如何が決定してしまうのは、不平等」と理解した。

でもその見解の差異の「正解」を求めるのは水掛け論になる。何度もいうけどね。
「何故書かれたか分かるか?」と言えば、どんな解釈にでもいくらでも掘り下げようがあるからね。
だから、裁判要旨の「裏」を読むのは水掛け論。
素直に読めよ、裁判要旨をさ。
3つのうちどの意見が一番合致している?
そして実子限定か意志認知容認か、どちらが合致している?
俺や工作員の妄言とちがって、有りがたい最高裁様の御言葉だぞ。謹んで受け取りましょうよ。

>ついでに言うと、国籍法と偽装対策は別問題だ。
>繰り返し言うが、法律に盛り込む内容ではない。
>>32を見ろ。偽装対策も込みで「婚姻要件」が課せられていたのは最高裁も認めている。
「偽装認知が増えることが予想されるが、この法律は違憲なので違憲判決は下す」と。
(でも立法府はうまく法改正してね)とそういう意味だよ当たり前だけど。
国籍法や戸籍法が、例えば「宣言した人は誰でも日本人。でも日本人の子以外は宣言しないでね」
なんてザルでいいわけないでしょう?行政を制御するのが立法の役目。暴論も程々にしてくださいね。
(法で定めたギリギリまでは、行政は「暴走しうる」んです。ギリギリを超える場合も多々あるけどね。農水省厚労省)

124:名無しさん?
08/12/19 21:18:00
>>122
調べた限りでは、やはりドイツでの立法事情がDNA形鑑定の問題とも連関して非常
に重要であろうと感じます。
ドイツでは偽装父子関係を無効にする対策が進められているようです。下記の通り
管轄官庁に認知無効請求権を条件付で認めているようです。

[【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律
ドイツでは、1998年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子
関係の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、
社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪
用して滞在法上の資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切
れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の
息子を認知してもらう。この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その
母もドイツに滞在できることになる。
このような制度の悪用を防止するために、2008 年3月13日「父子関係の認知無効の
ための権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的
・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件
が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられ
ることとなった。
『外国の立法 』(2008.4p28)(齋藤 純子・海外立法情報調査室)ここまで引用]

ドイツでも別の法制とはいえ、「父子間に社会的・家族的関係の存在」を必須と考
えていることがこの短い文章からも判ります。つまり、今回の国籍法改正で遺漏し
てしまった「日本社会との密接な結び付き」と「父子間に社会的・家族的関係の存
在」とは同義あるいはそれ以上の濃密な関係を求めているのであろうと思います。
日本では、父親の好意による認知自体を公権力が主体として介入し、身分行為を無
効にする法制は存在しないと思いますが、今回の国籍法の改正みたいなことをして
しまうと、将来的には検討が必要になる時期が早まる可能性がありそうです。

125:名無しさん?
08/12/19 21:44:17
加えて、ほぼ同時期の2008年4月1日から新たな「父子関係確認の手続」が施行され
れてます。
ことの始まりは、父親が、子供と自分とが生物学上の関係にあるのか知りたくなっ
た場合に、子供や母親の承諾なしに検査機関にDNA形鑑定を依頼するという事態が
横行してしまった。このような承諾なしのDNA形鑑定の証拠の採否が2005年に問わ
れました。
これに対し連邦通常裁判所は、子の自己決定権の侵害として、証拠採用を認めない
とし、2007年にも連邦憲法裁判所が同旨を確認すると同時に、この事例の父親のよ
うな血縁関係確認請求権者側の利益を考慮して、立法手続を制定するよう促した。
人格権上の情報の自己決定権(子側)と、自己の血縁関係を知る権利(父側)との相克
を調整する規定を設けたようですが、DNA形鑑定の結果が法律上の親子関係に直ち
に影響はしないようです。
参照文献『外国の立法』(2008.5)(山口 和人・海外立法情報課)

126:名無しさん?
08/12/19 21:47:09 mm06U/RZ
せっかく匿名でやってるのだから、不必要な自我構築は捨てた方がいいでしょ。

これは、本名らしき名前を出している誰かさんに強く言いたい。
議論は歓迎。だけど、自我を絡めると議論が進みません。

そういうのは、生きていくうちに自然に気がつくことだし、
2chでは特に気がつきやすいことではないのかとも思う。

127:名無しさん?
08/12/19 21:47:26
偽装父子関係の調整に「日本社会との密接な結び付き」と同義と思しき「父子間に
社会的・家族的関係の存在」を求めている点と、嫡出否認によらない父子関係確認
の手続においても、DNA形鑑定の結果を絶対視していない点の2つが判ります。
以上のことからみても、国籍法については、「日本社会との密接な結び付き」を求
めるべきであろうというのが私の立場です。偽装父子関係対策という視点から見て
も、DNA形鑑定よりも優れていると考えています。(ただ、立法の困難性ではDNA形
鑑定と現状では大差がないかもしれませんが・・・。)
最終的な利害調整局面のみにおいて、原則は、利害関係人の合意によってDNA形鑑
定手続を行うに留めるべきだと考えてます。そのような手続は現在の認知無効訴訟
等でも対応可能であろうと考えるのです。血統主義といいながら、日本でもドイツ
でも純然たる生物学上の関係をDNA形鑑定により徹底しようとは必ずしもしていま
せん。血統主義の建前でありながら現実には「揺らぎ」がある。この「揺らぎ」が
悪用された場合に限って、反証する手続の可能性さえあれば事後規制としては十分
なのではないかということなんです。DNA形鑑定も1つの有力な手段ですが、事前
規制に比して有効性は低い。公権力による事後的介入は、日本でも検討の余地があ
ると思いますが、民法に規定することは反対です。それよりもまず事前規制として
の「日本社会との密接な結び付き」が国籍法にはどうしても必要だと考えています。

128:名無しさん?
08/12/19 23:01:01
工作員も遂に諦めたようだ・・・

129:名無しさん?
08/12/20 10:23:20
     『国籍改正法に対するオフ』

★○ 小田急沿線 駅前ビラ配りオフ ○★
連絡先:engine_2008@mail.goo.ne.jp まで参加希望メールを
    (当日飛び入りも可です)
日時 :12/21(日)  15:00~、17:00~の2回
場所 :小田急の駅前(駅名は当日朝、大規模オフ板にて公開)
    新宿から30分内のところです
内容 :・ビラ配り
    ・見学だけしてみるって人も歓迎です
     ・休憩ついでにお茶でも飲みつつ交流会も
目的 :ビラ配りと共に参加者同士の交流促進
備考 :ビラは主催が用意します、参加者は手ぶらで可
基本コンセプト:
    マイルドな主張でいきます、政党攻撃とかなし
    こんなの URLリンク(kokuseki.xrea.jp)

オフで話そう!ビラ配らなくてもおk!

130:名無しさん?
09/01/23 18:54:21
助けてください!私は日本国から人権侵害を受けています。
外見こそ外国人に見えますが生まれも育ちも日本です。
父がアメリカ、母が日本、45歳ハーフの男です。
喋る言葉も日本語のみ。
出生当時の国籍法では米国籍になるのが筋でしたが、役所のミスで日本の戸籍に載りました。
私は何の疑いも無く日本人として育ちました。
21歳の時、友人に「あなたが日本国籍なのはおかしい」と指摘され市役所を訪れると、戸籍を抹消され無国籍になりました。
現在はやむを得ず父方の米国籍ですが抗議の意味で在留期限を更新していない「不法滞在者」です。
昨年、新潟県弁護士会人権擁護委員会から「勧告」が国と市に出されましたが、何の応答もありません。
URLリンク(www.sh)●mei.tv/pr●ject-651.html


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