09/03/08 15:39:27 KCg+TJ080
>>794
すでに裁判所から命令が来てしまったわけだから、「知らなかった」で済むのは現時点まで。
ので、その条項(2条1項9号)が適用される場合、「今後の」開示は不正競争になってしまう。
問題となりそうな点:
1. 生徒情報は「営業秘密」に該当するか?
(2条6項の「秘密として管理されている事業活動に有用な営業上の情報」に該当するか?)
2. IBMから下請けへの開示(契約違反)と、下請け社員からP2Pへの開示(踏んだ)は、
それぞれ正当な開示行為か?or不正競争防止法上の「不正開示行為」か?
>>797
秘密保持命令は今回対象外。
>>785は裁判所からの命令よりも前に当該情報を取得しているので、10条1項但書の例外に該当する。