08/12/16 14:32:22 fNHUL8ek0
>>ID: 0oliGZhY0は開示請求と裁判所命令を混同しているようですが、
「発信者情報の開示を請求する者は、特定電気通信による情報の流通によって
自己の権利を侵害された者本人及び弁護士等の代理人とする」と明文化されています
(誰でもよいというわけではありません)。
開示請求のガイドラインや書式もPDFで公開されていますのでご覧ください。
URLリンク(www.isplaw.jp)
また、開示するか否かの判断も基本的にはプロバイダに委ねられています。
プロバイダの利用規約違反という点については賛同できます。
>>582
何度も言うようですが、プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報の開示は個人情報保護法違反になりません。
ただし、開示を行った場合は開示した旨を発信者に通知することになっていますから、
まだ通知がなければ開示されていないのではないでしょうか。