10/07/20 22:03:47 UuLqvvcj0
>>415
まず、「客観的事実」と「その事実に対する自分の評価(意見・感想)」が分けられてない。
客観的事実には、真偽・正誤がある。その事実の評価の仕方には、真偽・正誤がない。
「この条例は、不健全指定の範囲を広げるものである」←客観的事実
「この条例は、表現規制をするものである」←事実の評価(意見・感想)
で、「この条例は、表現規制をするものではない」という事実の評価(意見・感想)も可能なわけ(都がしてるように)。
すなわち、『指定して売上が落ちようが、表現自体は可能なんだから表現規制ではない』という都側の評価・意見・感想な。
もっと言えば、表現へのインセンティブの低下を「表現の自由(憲21条1項)」との関係で重要視するか・重要視しないかの価値観の差。
どちらとも、「間違った主張」というわけではない。考え方が違うだけ。