10/06/08 16:46:31 EEzdXPTN0
Q.「青少年への悪影響」が理由であるなら、
まずはゾーニング、レーティングの強化・徹底を行うべき。
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A。現在、「児童を性的対象とする」という
切り口でのゾーニングやレーティングは行われておらず、
答申素案の趣旨はまさにゾーニング・レーティングの強化を
図るべきというもの。
○岐阜県青少年保護育成条例に係る最高裁判決において、
「有害図書が青少年の非行を誘発したり、その他の害悪を生ずることの
厳密な科学的証明を欠くからと言って、その制約が直ちに知る自由への
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制限として違憲なものとすることは相当でない」との補足意見が示されている。
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なお、児童ポルノ漫画・アニメに影響されて子どもに対する犯罪を起こしたと
裁判所に認定された例がある。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)
Q,「非実在青少年」の作品に小説が含まれない理由は
A,「文章による表現は受け手の能力を要するが、漫画やアニメは視覚的に年齢問わず、認識してしまう。小説に比べ、知識のない子供が影響を受けやすい」
URLリンク(www.itmedia.co.jp)
Q、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」との規定が曖昧であり、
青少年の性行動を肯定的に表現した漫画は全て規制され得る。
A、「みだりに」とは、正当な理由なくということであり、
学術的見地、犯罪捜査等の目的で描くものを除外する趣旨である。
「性的対象として」とは、読者の性的好奇心を満足させるための描写として
という意味である。「肯定的に」とは、不当に賛美し、又は誇張して、
という意味である。
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)