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2 東京都青少年の健全な育成に関する条例(一部改正) 青少年・治安対策本部
【概要】
青少年の健全な育成を図るため、児童ポルノの根絶及び青少年をみだりに性的対象とする図書類を青少年に閲覧等させないための措置に係る都・事業者・都民の責務等を規定するとともに、青少年のインターネット利用環境の整備に関する規定を改める。
(例)
* 児童ポルノの根絶等に係る責務を規定するほか、青少年をみだりに性的対象とする漫画等のうち著しく悪質な内容のものを、青少年への販売等を規制する「不健全図書」の指定対象に追加する。
* 都が青少年の所持に適した携帯電話を推奨することに関する規定を設ける。
* 保護者による携帯電話のフィルタリング解除の厳格化に関する規定を設ける。
【施行期日】
平成22年10月1日 外
URLリンク(www.metro.tokyo.jp)