09/09/03 22:40:44 75xsEOBl0
マジレスもあれだけど、番傘そのものの形状に著作権があるか?というと
(よほど独創的なデザインの傘ならともかく)まあ常考として無いだろう。
そういうものを自分で写真に撮って使うのは問題ない。
でも例えば、著明な職人の作った一点ものの蒔絵重箱なんかがあったとして、
かつその職人が死後50年経っていない場合に
重箱の絵柄を本人に無断で使う、とかいうのはやめた方が無難なレベルだと思う。
要はこの場合、被写体そのものに著作権があるかどうかって点じゃないかと
『じゃあ権利失効してない野外彫刻が背景に写るような場所で記念写真を撮って、
それを彫刻作者に無断で自ブログに上げるのはNGなのか?』
とかそういう事を言い出すと、正直自分もよくわからんし
意図しなくても写ってしまうような巨大な建築物なんかにも同じ基準が適用されるとしたら
非常にめんどくさいなとは思うけど。