09/01/17 00:28:36 zZD4Eysy0
>>891
>性欲目的所持の十分な疑いがあるかかどうかの判断に基づいて警察が起訴をする責任を
>負うときに、図書館を起訴する判断を警察が下すはずだとあなたは思うわけね。
君はつくづく頭がお花畑だなあ
何度も言ってるが図書館は治外法権じゃない
実際に国会図書館も法務省に「捕まりたくなかったら児ポが載ってる本を閲覧制限かけろ」と言われて、制限するハメになってるんだから
君の理屈だと国会図書館は法務省の言う事を聞くはずないんだけど、現実には聞いてるねw
しかも研究目的と言い張れば、誰もが単純所持規制から逃げられる事にもなるしね
この様に現実には図書館の生殺与奪権は警察や裁判所にある
そして研究目的だからと言ってそれが通じるかは彼らの胸先三寸
ついでにいうと研究目的でも閲覧は違法だから、研究すら出来ない事になるんだがw