■■総合案内&質問@同人板[28]■■at DOUJIN■■総合案内&質問@同人板[28]■■ - 暇つぶし2ch■コピペモード□スレを通常表示□オプションモード□このスレッドのURL■項目テキスト900:案内 08/12/16 11:50:50 Vl8GBt7+O 不正競争防止法の周知表示混同惹起行為(2条1項1号)? 著名標章と同一または類似品を営利目的で利用する事は本来禁止行為 上記例だと自家製ハンバーガーにこのロゴマークをつけて イベント販売したら訴えられるかもだけど カンバッジ(だよね?)を原価(+ちょっと上乗せ程度)で 小ロット販売したぐらいなら 企業としてブランドイメージが損なわれたとか 損害が出たから賠償しろとかいうレベルとはほど遠いので ぶっちゃけ訴えるのもあほらしいから放置されるのが関の山 せいぜい主催個人が注意される程度ではないかと とはいえ企業ロゴを単体グッズにして販売するのは問題ありすぎる 「知的財産権って何それおいしいの」状態の厨ちゃん達が 「このアイディアいただき!うちのサークルでも作ろうっと!」 なんて考えて今後パチもんグッズ製作にいそしまれたりしたら困る ここはやはりジャンル内で糾弾して 「こういう事はしちゃいけません」ってはっきり皆に知らしめる事 特に主催に反省させる事は必要だと思う 次ページ最新レス表示レスジャンプ類似スレ一覧スレッドの検索話題のニュースおまかせリストオプションしおりを挟むスレッドに書込スレッドの一覧暇つぶし2ch